働くママは赤ちゃんを産むためのお休み「産休」と、育てるためのお休み「育休」を取得することができます。言葉だけは知ってるけど、何が違うのか、いまいちよく分からないママも多いのではないでしょうか。育休を取れるのはママだけと思っている方もいるかもしれませんが、環境が許せば、法的にはパパも取得することが可能です。今回は産休と育児休暇、2つの休暇について取得対象や期間などをご紹介します。
記事を書いている私自身も、実際に自分が取得するまではどんな制度なのかよく分かっていませんでした。今は働くパパに育休を取得するよう積極的に斡旋する企業も耳にしますよね。つまり産休も育休もママだけではなく、家族ぐるみで考える制度なのです。
産休と育休
産休とは
産休とは産前産後休業の略称です。働く女性が出産のために取得できる休暇期間のことをそう呼びます。
- 取得対象:出産前後の働くすべての女性
- 期間:産前は予定日の6週間前、産後は8週間後まで
育休とは
育休とは育児休業の略称です。法律で定められているものと、企業独自で定められているものがあります。
- 対象:1歳未満の赤ちゃんを育てて働いている男女
- 期間:赤ちゃんが1歳になるまで
育休はパパ・ママで交代で取得できる
産休は出産をするママしか取得できませんが、育休はパパ・ママが交代で取得可能です。
パパ・ママ育休プラス
「パパ・ママ育休プラス」とは、平成21年に改正された育児・介護休業法改正の別称です。従来は1歳までであった育休の期間が、父親の育児参加によって2ヵ月延長可能となりました。また、もともとは育休は連続で取得しなければならなかったのですが、父親が産後8週間以内に育休を取得した場合は、一度仕事に戻ったとしても、再度育休を取得できるようになったのです。
この制度改正によって、例えば育児が大変な時期である産まれてすぐの期間にはパパも育休を取り、そしてママの育児休暇が終わる頃にパパが育休を取って全体で2ヶ月延長する、といったことができるようになりました。ママの負担も少し減らすことができますね。
育休期間を延長すると給付金を受給できなくなることも
通常赤ちゃんの生後1年後に職場復帰するパターンが一般的ですが、事情によって保育園など預けることができない場合に延長することもあります。但し、その場合には「育児休業給付金」を受給できなくなることもあるので注意しましょう。
繰り返しますが、産休に入る前に職場の担当者とよく確認しましょう。特に産後は赤ちゃんのお世話で忙しく提出書類などを忘れがちなので、あらかじめリマインダーなどに予定を入れておくと便利ですよ。
